「平成22年度から倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方の国民健康保険料が軽減されることになりました。対象となる方は届出をしてください。 」
参照:離職した理由によっては国民健康保険料が軽減される場合があります
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/view/7621/166/
ちょうど4月に会社都合で解雇されたとこだったので,該当するかもと思ったら,
対象となる方となっている。この3つ目の条件が「妊婦」で「会社都合で退職した」私には当てはまらない。
1 平成21年3月31日以降に離職した方
2 離職時点で65歳未満の方
3 倒産・解雇などにより離職された方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職された方(特定理由離職者)であり「雇用保険受給資格者証」が交付されている方
というのも・・・
解雇されたのが2人目の妊娠がわかった後だったので就職活動もできず,退職してから1ヶ月後に,ハローワークに行って失業給付金の受給期間の延長手続きをした。なぜなら,ハローワークによれば,
失業給付の支給を受け取るには,失業の状態にあることが必要です。ここで言う失業とは,積極的に就職しようとする意志と,いつでも就職できる能力(働ける状況の人)があり,現在就職先を探しているのに就職できない状態にあることが必要となります。とある。妊婦は「働ける状況の人」ではないので,失業給付金が受け取れないのだ。失業給付金が受け取れない=「雇用保険受給資格者票」がもらえない。
つまり対象外。
甲府市のホームページ見た直後は,なんかお得なことが起こるんじゃないかとか思って,甲府市の担当者に電話で問い合わせたけど,どうしても「雇用保険受給資格者証」が交付されている方 ってのは絶対に譲れない条件だと言われ,言われただけじゃ納得できず。「離職票じゃだめなんですか?」と食い下がるも駄目だと言われ。だめな理由がよくわからなかったので,ネットで 調べてようやく納得。
しかも軽減の期間も
平成22年4月以降で離職した月(離職日が末日の場合は翌月)から翌年度末までの期間となります。らしく,失業保険みたいに軽減の期間延長できないし。
この国民保険料軽減措置が「失業」している方を救済するのが目的といえ,なんか損した気分。
長妻厚生労働大臣さんどうにかなりませんか?

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